働き方改革関連法で何が変わった?アルバイトの働き方と有給休暇を解説

From: 働き方改革ラボ

2022年06月14日 07:00

この記事に書いてあること

この記事は、見やすく再編集・資料化したPDFダウンロード版も配信しています。

2019年4月より施行された働き方改革関連法。時間外労働の上限規制や有給休暇取得義務化によって、アルバイトの働き方が大きく変化しました。

アルバイトとは、フルタイムではなく、学業や本業などとは別に仕事をするワークスタイルを指す言葉。法律では、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことを、すべてパートタイム労働者と定義しています。

今回は働き方改革法が変えるアルバイトの働き方について、パートタイム労働者に関する規定に従って解説。また、企業がアルバイトの働き方に関して進めている具体的な取り組みもご紹介します。

※2022年6月に公開した記事を資料化しました

残業時間の上限規制はアルバイトにも適用

2019年4月の「働き方改革関連法」の施行によって、労働基準法で初めて時間外労働の上限が規制されました。法定労働時間は、1日に8時間、1週間に40時間。アルバイトの場合も、これを超えた労働は時間外労働とみなされ、月60時間までの時間外労働は通常の賃金の2割5分以上、月60時間を超える時間外労働には5割以上の割増賃金が支払われます。

さらに働き方改革関連法案では月45時間・年間360時間という時間外労働の上限が定められました。特別な事情がある場合でも年間720時間以内の労働と規定されています。さらに時間外労働と休日労働は合計が月100時間未満におさえること、長期に渡るイベントの際には複数月平均80時間以内におさえた上で、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6ヵ月までというルールがあります。

この上限規制は正社員だけでなく、アルバイトとして働く人にも同様に適用されます。

アルバイトの有給休暇取得も義務化

働き方改革関連法案の施行によって、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に、付与の日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。この規定は正社員かパートタイム労働者かといった働き方に関わらず適用されます。そのためアルバイトでも年次有給休暇付与日数が10日以上という条件を満たせば対象になります。

10日の有給休暇が付与される条件は、半年間継続して雇われ、全労働日の8割以上を出勤している場合。原則として半年間勤務すれば10日の有休が付与されるため、取得義務の対象となります。

ただ、アルバイトなどで所定労働日数が少ない場合、付与される有給休暇の日数は、所定労働日数に比例して計算します。たとえば1週間の所定労働日数が4日で、かつ1週間の所定労働時間が30時間未満のケース。この場合の10日の有給休暇が付与されるまでの継続勤務年数は、3年6ヵ月となります。週3日の場合は5年6ヵ月となります。勤務日数に応じて、取得義務化の対象となるまでの勤務期間が異なるので注意しましょう。

2021年から中小企業でも同一労働・同一賃金がスタート

2020年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が大企業向けに施行されました。1年間の猶予機関があった中小企業でも2021年4月から施行しました。「パートタイム・有期雇用労働法」とは、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を禁止する法律です。同じ企業内で同じ能力や同じ貢献度を持つ労働者であれば、基本給や賞与を含めたすべての待遇を正社員とアルバイトの間で同一の賃金を支給すべきと定めています。厚生労働省はこの考え方を「同一労働・同一賃金」として、ガイドラインを定めています。

同一労働・同一賃金ガイドラインによれば、正社員とパートタイム労働者の賃金決定基準に違いがある場合の根拠として「正社員とパートタイム労働者では将来の役割期待が異なる」という主観的説明では不十分であり、「職務内容」や「職務内容・配置の変更の範囲」が同じ場合は、差別的な扱いをしてはいけないと定めています。賞与についても、会社への貢献度に応じた金額が支給される場合は、正社員とアルバイトが同一の貢献度の場合、同一の賞与を支払わなければなりません。

またこの法律には、待遇に関する説明義務の強化も盛り込まれています。アルバイトで働く人は、事業主に対して正社員との待遇差の内容や理由説明を求めることが可能です。事業主にはその説明義務があり、説明を求めた労働者への不利益な取り扱いも禁止されています。

アルバイトの働き方改革を進める企業の事例

ドトールコーヒー:パート・アルバイト向け退職金制度

コーヒーショップをチェーン展開する株式会社ドトールコーヒーは、2017年9月から社会保険加入の非正規雇用者への退職金制度をスタート。アルバイト社員にも長く安心して活躍できる環境を整えるという目的で、ショップやオフィスで働く社会保険加入済み・厚生年金保険被保険者の非正規雇用者に対して、確定給付企業年金制度を利用した退職金制度を導入しています。

企業側が負担する毎月100円の掛け金のほか、月給の10%以内での積み立てが可能。運用の利率は銀行預金より高く、給与から積み立てた分の所得税や社会保険料の減額、退職金で受け取った際にも一定額まで非課税になるなどのメリットがあります。

イケア:パートタイムにもすべての福利厚生

スウェーデンで創業、オランダに本社を置く家具量販店のイケア・ジャパン株式会社は、働く時間がフルタイム、パートタイムに関わらず、すべての従業員を「コワーカー」と呼び、正社員と定めています。

従業員の約6割(店舗では7割)を占めるパートタイム労働者も、フルタイムと同じ福利厚生を受けることが可能。育児休暇や男性の育休であるパタニティー休暇のほか、給料の3ヵ月分が支給される産前産後休暇手当といった育児サポート制度も充実。フルタイムと同一基準の退職金制度や、インセンティブ賞与も。有休取得率もほぼ100%と、アルバイトにとっても働きやすい環境が整っています。

セブンイレブン:パート社員が利用できる企業内保育園

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは2017年にパート・アルバイトで働く店員が利用できる「セブンなないろ保育園」をオープン。店舗のスタッフが、コンビニと同じ建物内にある保育園に子どもを預けて働くことができます。働きたいけれども子どもの預け先がないという女性を積極的に採用し、企業側が抱える人材不足の解消と子育て中の女性の雇用創出を進めています。

アルバイトの働き方改革で人材確保を

働き方改革関連法の施行によって、働く人すべてが、多様なスタイルで活躍できる社会を目指す動きが企業の規模を問わず大きくなってきました。学業や子育て、本業などを理由にフルタイムで働くことを選ばない人が、能力を発揮できる余地は多くあります。労働人口が不足する中で労働者だけでなく企業にとっても、パートタイムで働く人がより活躍できる環境を整えることは急務です。アルバイトやパートタイムの働き方改革にも注目して、多様なワークスタイルの人が働きやすい環境を整えましょう!

この記事の内容をまとめた無料資料をダウンロードして、社内で情報共有しませんか?

この記事の内容を社内で共有するには、わかりやすくまとまった無料資料が便利です。ダウンロードした資料は、メールや社内SNSでの共有も簡単。会議資料としてそのままご利用いただくことも可能ですので、用途に合わせてすばやく情報共有できます。ぜひ、貴社の働き方改革の推進にご利用ください。

右のフォームからお申し込みをお願いします。

お役立ち資料ダウンロードのリンクを記載したメールを返信いたします。

記事タイトルとURLをコピーしました!

https://www.ricoh.co.jp/magazines/workstyle/download/parttimer/

必要事項を記入し、お申し込みください。

無料ダウンロードのリンクを記載したメールを返信いたします。

必須

※Gmail、Yahoo Mailなどのフリーメールやその他一部メールアドレスにおいて、弊社からのメールが届くまでに数日を要する場合がございます。

必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須

本フォームで収集する個人情報管理責任者:
リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部
マーケティングセンター コンテンツマーケティング推進室 室長

お問い合わせ

働き方改革ラボに関連するご質問・お問い合わせは
こちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ