法改正で何が変わった?5分でわかる残業時間上限規制

From: 働き方改革ラボ

2019年05月08日 07:00

この記事に書いてあること

2019年4月からついに大企業を対象に施行された、時間外労働の罰則付き上限規制。法改正で、残業時間のルールがどう変わったのでしょうか? 最低限おさえるべき改正の内容を、5つのポイントで解説します。

今までの残業時間のルールは?

今までも時間外労働の上限はあったのでは?と思っている人も多いのではないでしょうか。これまでも、残業時間は月45時間、年間360時間という基準がありましたが、これは厚生労働大臣告知による行政指導であり、法律で定められた上限ではありませんでした。

労働基準法で定められた労働時間は、原則として1日8時間・1週40時間以内。これ以上の時間外労働や休日労働を命じる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結と、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。その場合の時間外労働時間として月45時間・年間360時間という基準が定められていましたが、それ以上の時間外労働を行う必要があるケースでは、特別条項付きの36協定を締結すれば、上限なく時間外労働を行わせることができました。

月45時間・年360時間が罰則付きに

法改正後も、労働時間や休日に関する原則は同じ。ただ、残業時間の基準が罰則付きの上限として定められました。残業時間の上限は、法律上、月45時間・年間360時間まで。臨時的な特別な事情がない限りは、この時間を超えてはいけません。

臨時的な事情がある場合の上限

繁忙期などの特別な事情がある場合でも、超えてはいけない上限があります。労使が合意した場合でも、以下の規定を守らなければいけません。

・時間外労働が年間720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、2ヵ月平均、3ヵ月平均、4ヵ月平均、5ヵ月平均、6ヵ月平均が、すべて1ヵ月あたり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間で6ヵ月まで

1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内でなければ法律違反となります。

違反した場合の罰則は?

これまでの限度基準告知とは異なり、今年4月から施行された時間外労働の規定には罰則があります。定められた上限を守らなければ、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される場合があります。

中小企業は1年間の猶予あり

2019年4月から規定順守が義務付けられているのは大企業のみです。中小企業は1年間の猶予が与えられ、2020年4月1日から適用されます。対象となる中小企業の範囲は、以下の通りです。

小売業

資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する労働者数が50人以下

サービス業

資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する労働者数が100人以下

卸売業

資本金の額または出資の総額が1億円以下、または、常時使用する労働者数が100人以下

その他(製造業、建設業、運輸業、その他)

資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時使用する労働者数が300人以下

改正法施行には経過措置も設けられています。2019年3月31日以前に定めた36協定については、定めた初日から1年間はその内容が有効になるため、その間は時間外労働の上限規制が適用されません。

また、建設事業、自動車運転業務、医師については、5年間、すべての上限規制の適用が猶予されます。鹿児島県と沖縄県における砂糖製造業は、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内という規制が、5年間適応されません。5年経過後の取り扱いについては、それぞれ別途定められています。

中小企業も早めの対策が必要

今は適用の対象ではない中小企業も、2020年4月からは、時間外労働の上限を超えると法律違反となります。現段階で基準時間を上回っている企業は、まずは社員の労働時間の正確な把握から対策を始めましょう。業務フロー改善やITの活用による生産性向上、または採用活動など、労働時間削減のための施策を早めに進める必要があります。

記事執筆

働き方改革ラボ 編集部 (リコージャパン株式会社運営

「働き方改革ラボ」は、”働き方改革”が他人ゴトから自分ゴトになるきっかけ『!』を発信するメディアサイトです。
「働き方改革って、こうだったんだ!」「こんな働き方、いいかも!」
そんなきっかけ『!』になるコンテンツを提供してまいります。新着情報はFacebookにてお知らせいたします。

記事タイトルとURLをコピーしました!

https://www.ricoh.co.jp/magazines/workstyle/column/overtime-work-5minutes/

業種別で探す

テーマ別で探す

お問い合わせ

働き方改革ラボに関連するご質問・お問い合わせは
こちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ